一般社団法人 千年続く学びの研究所

会員規則

2026年5月1日 制定
第1章 総則
第1条(目的)

この規則は、一般社団法人 千年続く学びの研究所(以下「本法人」という。)の会員制度に関する事項を定め、会員との健全な関係を維持するとともに、本法人の理念および活動の発展に資することを目的とする。

第2条(会員の定義)
  • 本法人の会員とは、本法人の理念に賛同し、この規則に基づき入会を承認された個人または法人をいう。
  • 本規則における会員は、一般社団法人法上の「社員」(議決権を有する正会員)ではなく、いずれも議決権を持たない会員種別とする。
  • 本法人の社員(正会員)は、創業メンバー等のごく限られた者とし、外部から募集しない。
第2章 会員の種別
第3条(会員の種別)

本法人の会員は、次の各号に定める種別とする。

  • 賛助会員 理念に賛同し、会費または寄付により活動を支援する個人または法人。現在運用中の会員種別。
  • パートナー会員 本法人の活動に深く関与する大学・研究機関・企業等。将来的に理事会決議により実装する。
  • 準会員 研究会・シンポジウム等への参加を通じて活動を活用・支援する大学・企業・個人。将来的に理事会決議により実装する。

※ パートナー会員・準会員の詳細(対象・会費・特典等)は、別途理事会決議をもって定める。

種別 対象 年会費(個人) 年会費(法人) 議決権
賛助会員 個人・法人 11,000円(税込) 33,000円(税込) なし
パートナー会員
(将来実装)
大学・研究機関・企業 別途定める 別途定める なし
準会員
(将来実装)
大学・企業・個人 別途定める 別途定める なし
第3章 入会
第4条(入会資格)

賛助会員として入会できる者は、次の各号のいずれにも該当する個人または法人とする。

  • 本法人の理念(「千年後も通用する内面の成長の本質とは何か?」という問いへの共感)に賛同する者
  • この規則および本法人が定める諸規程を遵守する意思を有する者
  • 反社会的勢力等に該当しない者
第5条(入会の申請)
  • 賛助会員として入会を希望する者は、本法人所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、会費と合わせて提出するものとする。
  • 法人が申請する場合は、代表者名または担当者名を明記するものとする。
  • 入会申込書の提出は、郵送、電子メール、その他本法人が定める方法により行うものとする。
第6条(入会の承認)
  • 本法人の代表理事は、入会申込書の受領および会費の入金を確認のうえ、入会を承認する。入会の承認は、会費の入金が確認された時点をもって効力を生じる。
  • 本法人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を承認しないことができる。
    • 入会申込書の記載内容に虚偽があると認められるとき
    • 第4条に定める入会資格を欠くと認められるとき
    • その他本法人の活動に支障をきたすと認められるとき
第7条(会員資格の開始)
  • 会員資格は、入会が承認された日から発生する。
  • 会員資格の有効期間は、入会承認日から当該事業年度末(9月30日)までとし、その後は第10条に定める更新手続きを経て継続する。
  • 事業年度の途中で入会した場合の会費は、入会承認日の属する月に応じ、次のとおりとする。入会した月を1ヶ月目として、当該事業年度末(9月30日)までの残り月数分を月単位で算定し、日割計算は行わない。
入会月 個人賛助会員 法人賛助会員 残り月数
10月 11,000円(税込・年額) 33,000円(税込・年額) 12ヶ月(年額)
11月 10,164円(税込) 30,250円(税込) 11ヶ月
12月 9,240円(税込) 27,500円(税込) 10ヶ月
1月 8,316円(税込) 24,750円(税込) 9ヶ月
2月 7,392円(税込) 22,000円(税込) 8ヶ月
3月 6,468円(税込) 19,250円(税込) 7ヶ月
4月 5,544円(税込) 16,500円(税込) 6ヶ月
5月 4,620円(税込) 13,750円(税込) 5ヶ月
6月 3,696円(税込) 11,000円(税込) 4ヶ月
7月 2,772円(税込) 8,250円(税込) 3ヶ月
8月 1,848円(税込) 5,500円(税込) 2ヶ月
9月 924円(税込) 2,750円(税込) 1ヶ月

※ 会員期間は、ご入会いただいた事業年度の9月30日までとなります。

※ 月割り単価は、個人賛助会員924円、法人賛助会員2,750円とする。10月にご入会の場合は、月割り単価の12ヶ月分ではなく、年会費(11,000円・33,000円)をそのまま適用する。

第4章 会費
第8条(会費の種別と金額)

賛助会員の年会費は、次のとおりとする。

  • 個人賛助会員:年額 11,000円(税込)
  • 法人賛助会員:年額 33,000円(税込)

会費は、理事会の決議により変更することができる。変更は、次の事業年度より適用する。

第9条(会費の納入)
  • 会費は、入会時および毎年の更新時に、本法人が定める方法(銀行振込等)により納入するものとする。
  • 会費の納入期限は、入会時は入会申込書提出と同時とし、更新時は更新申込書の提出と同時とする。
  • 既に納入した会費は、原則として返還しない。ただし、本法人の事由により解散した場合等はこの限りでない。
第5章 会員資格の更新・喪失
第10条(会員資格の更新)
  • 会員資格の更新を希望する会員は、毎年の有効期間終了日(9月30日)までに、本法人所定の更新申込書を提出し、翌年度分の会費を納入するものとする。
  • 更新は毎年度ごとに申込書の提出を要し、自動更新は行わない。
  • 期日までに更新手続きが行われない場合は、有効期間終了日をもって会員資格が失効する。
第11条(退会)
  • 会員は、本法人所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
  • 退会の効力は、退会届が本法人に到達した日から生じる。
  • 退会した会員は、既に納入した会費の返還を請求することができない。
第12条(会員資格の喪失事由)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格を失う。

  • 退会届を提出したとき
  • 会費の未納により有効期間が終了したとき
  • 除名されたとき
  • 個人会員が死亡したとき、または法人会員が解散したとき
第13条(除名)

本法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会の決議により当該会員を除名することができる。

  • この規則または本法人が定める諸規程に違反したとき
  • 本法人の名誉を傷つけ、または活動に重大な支障を与えたとき
  • 反社会的勢力等に該当することが判明したとき
  • その他会員として不適切な行為があると認められるとき

除名にあたっては、当該会員に対して書面により通知し、通知到達後7日以内に弁明の機会を与えるものとする。

第6章 会員の権利と義務
第14条(会員の権利)

賛助会員は、次の権利を有する。

  • 年2回の活動報告書・研究レポートの受領
  • セミナー・イベントへの優先案内(一部割引等の適用を含む場合がある)
  • 賛助会員限定の定期報告会・対話の場へのご招待
  • 希望する場合、ウェブサイトまたは活動報告書への氏名・法人名・ロゴの掲載

各権利の具体的な内容および条件は、別途本法人が定めるものとする。

第15条(会員の義務)

会員は、次の義務を負う。

  • この規則および本法人が定める諸規程を遵守すること
  • 所定の会費を期日までに納入すること
  • 本法人の活動において知り得た他の会員または関係者の個人情報・機密情報を、正当な理由なく第三者に開示・漏洩しないこと
  • 本法人の名誉・信用を損なう行為を行わないこと
第7章 個人情報の取扱い
第16条(個人情報の保護)
  • 本法人は、会員から取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関連法令に従い、適切に管理・保護する。
  • 取得した個人情報は、入会審査・会費管理・会員向け情報提供・本法人の活動報告等の目的にのみ使用し、会員の同意なく第三者に提供しない。ただし、法令に基づく場合はこの限りでない。
第8章 規則の変更と附則
第17条(規則の変更)

この規則は、理事会の決議により変更することができる。

規則の変更は、ウェブサイトへの掲載その他本法人が適当と認める方法により会員に周知するものとする。

第18条(合意管轄)

本法人と会員との間の紛争に関して提訴の必要性が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(疑義の解釈)

この規則の解釈について疑義が生じた場合またはこの規則に定めがない事項を決定する場合は、利害関係を有する会員の意見を聴取したうえで、理事会において決定する。

第20条(附則)

この規則は、2026年5月1日より施行する。

本規則施行時点では、賛助会員のみを運用対象とする。パートナー会員・準会員については、将来的に理事会決議をもって別途定める。